保留地売却の媒介制度
(八潮南部西一体型特定土地区画整理事業)
埼玉県では、県の土地区画整理事業に伴う保留地(宅地)を販売しています。この宅地販売に関して、県と本会の間で『保留地売却の媒介制度に関する協定』を締結し、媒介制度を通じた販売促進事業を行っています。 本制度によって成約となった場合には、県より媒介報酬が支払われます。本制度をぜひご活用ください。
保留地売却の媒介制度について
埼玉県 都市整備部 八潮新都市建設事務所では、県の土地区画整理事業に伴う保留地(宅地)を販売しています。販売促進のため、平成25年に県と本会は『保留地売却の媒介制度に関する協定』を締結しました。
現在販売中の宅地については、下記リンクよりご確認のうえ、購入希望のお客様へご紹介ください。お客様が購入を希望される場合には、会員様には仲介役として購入手続きの窓口となっていただきます。 お手続きの手順や関係書類につきましては、下記よりご確認・取得ください。
媒介制度のメリットと注意点
会員様には、媒介報酬として成約価格の3%(税込)が埼玉県より支払われます。
※お客様と媒介契約を締結することはできません。
※お客様に媒介報酬や紹介料等を請求することはできません。
媒介制度を利用する際のながれ(概略)
① お客様に当該保留地をご紹介
② 媒介申請書を宅建協会へ提出(宅建協会で押印ののち返信)
③ 返ってきた媒介申請書を埼玉県に提出
④ 埼玉県と媒介契約を締結
⑤ 買受け申請書と買受け申込書の提出
⑥ 売買契約締結(立会いのみ、重説等は不要)
⑦ 代金納入・引渡し
⑧ 媒介報酬の請求→支払い
媒介制度を利用する際のながれ(概略)
本制度を利用する際に必要となる書式を下記よりダウンロードしてご利用ください。
「八潮南部西」保留地について
販売宅地は、つくばエクスプレス八潮駅へ徒歩約11~17分の立地です。同駅から秋葉原駅まではわずか17分でアクセスできます。さらに、首都高速6号三郷線八潮南ICのすぐそばに位置し、駅前にはスーパーマーケット、飲食店、クリニック、医療モールを備えた複合商業施設「フレスポ」があります。暮らしやすく便利なまちへとますます整備が進んでいます。