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宅地建物取引業免許 各種手続について

「宅地建物取引業免許」に関する各種手続きについてをご案内しています。

1.新規免許申請のお手続き

埼玉県庁へ免許を申請後すぐに、宅建協会管轄支部へご連絡の上、ご入会のお手続きをお願いいたします。

  • 県庁での窓口申請は電話予約が必要です。(県庁建築安全課:048-830-5492)

2.免許更新のお手続き

埼玉県庁へ免許申請を行ってください。

  • 県庁での窓口申請は電話予約が必要です。(県庁建築安全課:048-830-5492

3.変更のお手続き

① 埼玉県庁で行っていただく「変更」のお手続きについて

まずは、埼玉県庁での変更手続き(下記リンク参照)が必要となります。

② 埼玉県宅建協会で行っていただく「変更」のお手続きについて

続いて、埼玉県庁への変更手続きの後に、宅建協会の「変更届」のご提出も必要となります。下記をご参照いただき、代表者変更は協会本部へ、その他の変更については協会本部または管轄支部へご提出ください。

代表者の変更

⇒協会本部へご郵送ください。代表者変更時にその他の変更事項もある場合には、同時にお手続きをお願いいたします。

  • 埼玉県知事免許・埼玉本店大臣免許で県内に複数店舗がある場合は本店のみ、他県本店大臣免許で県内に複数店舗がある場合は1店舗のみのご提出で結構です。
その他の変更

「商号・名称、所在地、電話番号、FAX番号、最寄り沿線・駅名、Eメールアドレス、ホームページアドレス」の変更がある場合が該当します。

⇒協会本部または管轄支部へご提出ください。

4.廃業・退会のお手続き

埼玉県庁への廃業手続きの後に、宅建協会の「退会届」のご提出も必要となります。宅建協会の管轄支部へご連絡の上、宅建協会「退会届」のご提出をお願いいたします。

廃業届

まず、埼玉県庁への廃業手続きが必要となります。下記の県庁ホームページをご確認ください。

退会届

埼玉県庁への廃業手続きの後に、宅建協会の管轄支部へご連絡の上、宅建協会「退会届」を協会本部または管轄支部へご提出ください。

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