宅地建物取引士のお手続き
宅地建物取引士のことなら“ハトマークの宅建協会”にお任せください。
- 会場にお越しいただく必要がなく、ご自宅等で受講期間(4週間)内に、動画視聴および効果測定等をしていただく受講方法です。
- 従来どおり会場にお越しいただいて受講する「座学講習」も実施しております。
宅地建物取引士「法定講習」
5年の更新時期が近づいていませんか?
「Web講習」か「座学講習(会場にてDVD視聴)」のどちらかご希望の方法で更新手続きが可能です。
有効期限6カ月前からの講習が受講できます。講習会のお申込みは先着順となりますので、お早めにお申込ください。
宅地建物取引士「登録事項変更の届出」
「宅地建物取引士資格登録簿」の登録事項(氏名・本籍・住所・宅建業の従事先)に変更が生じた場合は、変更登録申請を行なうことが定められています。
お手続きは宅建協会が窓口となっています。
宅地建物取引士「登録申請」
埼玉県で宅地建物取引士試験に合格した方は、合格地の都道府県に登録申請ができます。
お手続きは宅建協会が窓口となっています。
- 合格後1年以上経過している場合、宅地建物取引士証の交付を受けるには、登録完了後に埼玉県知事が指定する「宅地建物取引士法定講習」の受講が必要となります。
専任の宅地建物取引士の変更手続き
専任の宅地建物取引士の変更手続き(就任・退任)では、宅地建物取引業免許の免許権者(都道府県知事等)への「変更届出」が必要となります。この場合に宅建士個人の従事先登録がされている事が必要です。
▼宅地建物取引業者免許「変更届出」のお手続きは..
宅地建物取引士「資格試験」
宅地建物取引士資格試験は国土交通大臣から指定を受けた指定試験機関である「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」が、各都道府県知事の委任のもとに実施している国家試験です。
埼玉県における試験実施団体は、埼玉県知事より委任を受けた「公益社団法人 埼玉県弘済会」となります。
受験申込や試験に関するお問合せは各団体までお願いいたします。
宅地建物取引士 賠償責任保険
業務中の“うっかり”落とし穴に備えましょう
ハトマーク会員限定の宅建士専用の賠償責任保険制度です。宅建士の方のご加入を強くお勧めします。