2020/09/02(水)【埼玉県】PCB含有機器(変圧器・安定器等)の期限内処理のお願い
PCBが入った変圧器等や安定器の処分期間が迫っています。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は健康被害の出る恐れがある物質で、PCB含有機器は期限内の処分が義務付けられています。
高濃度PCBが含有している変圧器・コンデンサーは令和4年3月末まで、安定器等は令和5年3月末までに処分を委託しなければなりません。期限を過ぎると、事実上処分できなくなります(期限は、県内事業場の場合)。
現在、埼玉県では、県への届出のないPCB含有機器が存在しないか、各建物の管理者等に確認をお願いしています。
工場、ビル等の事業用建物、集合住宅等に設置された変圧器等のうち、平成5年頃までに国内メーカーで製造された変圧器等の一部にはPCBが含有しているものがあります。また、昭和52年3月までに建築・改修された事業用建物または集合住宅の共用部分の蛍光灯、水銀灯等の照明器具の安定器にも、PCBが含有しているものがあります。
もし、そのような機器を発見した場合は、県に届出をし、早目に処分をするよう改めてお願いするとともに、お客様への周知もお願いします。
PCB含有機器の期限内処理の徹底にご協力をよろしくお願いいたします。
↓↓処分先などPCB早期処理についての詳しい情報サイトはこちら(環境省WEB)
→ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
埼玉県 環境部 産業廃棄物指導課
総務・PCB指導担当 ℡048-830-3148