2021/03/11(木)【国土交通省】第57回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた基本的対処方針の改定、緊急事態宣言区域変更、催物の開催制限、施設の利用制限について

3月5日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)に発令されている緊急事態宣言の対象期間が3月21日まで延長となり、「基本的対処方針」が改定されたことを受けて、国土交通省より、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について、以下のとおり周知等依頼がありました。
つきましては、改めて基本的対処方針に基づく対策の徹底、催物の開催制限、施設の使用制限、その他感染拡大の防止に係るご協力をお願いいたします。

〇国土交通省不動産・建設経済局 事務連絡 令和3年3月8日 第57回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた基本的対処方針の変更、催物の開催制限、施設の利用制限について
〇別添1 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長について
 ・別添1別紙1 新型コロナウイルス感染症対策本部長「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長」
 ・別添1別紙2 新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
〇別添2 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
 ・補足として、2月4日付2月26日付の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る内閣官房コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡を添付
〇別添3 第19回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示