2021/07/09(金)【不動産広告掲載における注意事項】おとり広告とならないために掲載物件については2週間に一度は確認をしましょう!

会員の皆さまが掲載している各種の不動産広告は、物件確認を怠ると、意図せずに、他社の成約等により契約できない「おとり広告」となってしまう場合があります。
「おとり広告」を防止するためにも2週間に1度は必ず物件の状況を確認するようにいたしまょう!
不動産広告についてのご相談は下記までお問合せください。

「おとり広告」を発生させる事例
・ネットなどに掲載している物件の成約状況の 確認をせず長期に渡り掲載し続けること
・自社の管理能力を超えた多数の物件を掲載すること

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会
※コロナ禍による不動産広告の相談対応についてはPDFをご参照ください→ PDF