2020/07/30(木)【事務連絡】8月1日以降における催物の開催制限等について/国交省

内閣官房コロナ対策室より発出された表記事務連絡につきまして、国土交通省より本会に周知の依頼がありましたのでご案内いたします。
内容としては、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2月5月25日変更)に基づき、5月25日以降、移行期間として概ね3週間ごとに地域の感染状況や感染拡大リスク等の評価を行いながら、イベント開催制限等の段階的な緩和を図ってきたところですが、8月1日以降の催物開催については、別添の事項について留意するように、特に、1.において、8月末までは現在の開催制限を維持することとする点に留意するよう連絡がありましたので、ご案内いたします。

【事務連絡】 8月1日以降における催物の開催制限について〔令和2年7月23日付 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長〕
(参考)【事務連絡】 7月10日以降の催物の開催制限等について〔令和2年7月8日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長〕