2020/08/11(火)【重要】水害リスク情報の重要事項説明書への説明項目追加にご注意を(宅建業法施行規則等の改正について)
宅建業法施行規則および宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年 内閣府令・国土交通省令2
号)が公布され、宅地建物取引業法施行規則を改正し、令和2年8月28日から施行されることとなりました。併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正され、同日より施行されます。
・宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)Q&A
・【通知】宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について
・【別紙1】宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
・【別紙2-1】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 本文
・【別紙2-2】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 別添2
・【別紙2-3】ガイドライン別添3 重要事項説明書参考様式
・(参考)【都道府県等あて通知】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)
・(参考)【都道府県等あて通知別紙】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)
全宅連版の重要事項説明書の説明項目追加の更新について
本改正の施行に伴い、全宅連策定書式につきましても、説明項目を追加のうえ更新いたします。8月28日の施行に先立ち、8月18日(火)に公開予定となります。
→全宅連HP(重要事項説明書のダウンロード)