2020/08/11(火)【重要】水害リスク情報の重要事項説明書への説明項目追加にご注意を(宅建業法施行規則等の改正について)

近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じ、不動産取引時の水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることから、宅建業法施行規則および宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正が令和2年8月28日から施行されます。それに伴い、重要事項説明書への説明項目も追加となりますので、ご留意頂きますようお願いいたします。

宅建業法施行規則および宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令(令和2年 内閣府令・国土交通省令2
号)が公布され、宅地建物取引業法施行規則を改正し、令和2年8月28日から施行されることとなりました。併せて、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方についても改正され、同日より施行されます。
・宅地建物取引業法施行規則の一部改正(水害リスク情報の重要事項説明への追加)Q&A
・【通知】宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について
・【別紙1】宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令
・【別紙2-1】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 本文
・【別紙2-2】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 別添2
・【別紙2-3】ガイドライン別添3 重要事項説明書参考様式
・(参考)【都道府県等あて通知】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)
・(参考)【都道府県等あて通知別紙】水害ハザードマップに関する宅地建物取引業者への協力について(依頼)

全宅連版の重要事項説明書の説明項目追加の更新について
本改正の施行に伴い、全宅連策定書式につきましても、説明項目を追加のうえ更新いたします。8月28日の施行に先立ち、8月18日(火)に公開予定となります。
→全宅連HP(重要事項説明書のダウンロード)