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<埼玉県からのお知らせ>
PCBが入った変圧器等や安定器の処分期間が迫っています。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は健康被害の出る恐れがある物質で、PCB含有機器は期限内の処分が義務付けられています。
高濃度PCBが含有している変圧器・コンデンサーは令和4年3月末まで、安定器等は令和5年3月末までに処分を委託しなければなりません。期限を過ぎると、事実上処分できなくなります(期限は、県内事業場の場合)。
現在、埼玉県では、県への届出のないPCB含有機器が存在しないか、各建物の管理者等に確認をお願いしています。
工場、ビル等の事業用建物、集合住宅等に設置された変圧器等のうち、平成5年頃までに国内メーカーで製造された変圧器等の一部にはPCBが含有しているものがあります。また、昭和52年3月までに建築・改修された事業用建物または集合住宅の共用部分の蛍光灯、水銀灯等の照明器具の安定器にも、PCBが含有しているものがあります。
もし、そのような機器を発見した場合は、県に届出をし、早目に処分をするよう改めてお願いするとともに、お客様への周知もお願いします。
PCB含有機器の期限内処理の徹底にご協力をよろしくお願いいたします。
↓↓処分先などPCB早期処理についての詳しい情報サイトはこちら(環境省WEB)
→ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
埼玉県 環境部 産業廃棄物指導課
総務・PCB指導担当 ℡048-830-3148
令和2 年8 月28 日より水害リスク情報の重要事項説明項目が追加されたことに伴い、全宅連では「わかりやすい重要事項説明の書き方」の追補版を作成し、制度の解説及び記載例を掲載いたしております。
記載方法の参考にしていただくようご案内いたしますので、詳細は全宅連ホームページでご確認ください。
≫≫≫全宅連HP
【(公財)不動産流通推進センターからのお知らせ】
◎「公認 不動産コンサルティングマスター」登録制度の変更について
令和2年4月1日より、「公認 不動産コンサルティングマスター」の登録制度が変更になります。
更新手続き期間中に手続きが完了しなかった場合、登録が抹消となりますのでご注意ください。
また、既に旧登録証の有効期限が切れたままとなっている方については、令和2年9月30日までに更新の手続きが完了しない場合、登録が抹消されます。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、更新期限が再度延長となりました。
詳細は、不動産流通推進センターホームページにてご確認ください。
≪問合せ先≫
(公財)不動産流通推進センター コンサルティング係
Mail:consul@retpc.jp TEL:03-5843-2079(平日9:30~17:00)