2021/03/12(金)不動産実務セミナー『宅建業者にとって必要となる「賃貸住宅管理業法」の知識』動画配信開始のお知らせ

Web動画配信方式にて開催の本年度の不動産実務セミナー2020につきまして、第3弾のセミナー動画配信として、下記のテーマの研修映像の配信を開始致しました。

テーマ:「宅建業者にとって必要となる「賃貸住宅管理業法」の知識」

令和2年6月19日に公布された「賃貸住宅管理業法(正式名称:賃貸住宅の管理業等の適正化に関する法律)」は、令和2年12月15日にサブリースに関する部分が施行され、賃貸管理業の登録制度等に関する部分は本年6月施行予定となっています。

この「賃貸住宅管理業法」のうち、サブリースに関する部分では、宅地建物取引業者の業務にも関係する規制等があり、この法律を知らずに業務を行い違反すると行政処分や罰則を受ける可能性もあります。
また、新たに創設された「賃貸住宅管理業の登録制度」により、200戸以上の賃貸住宅の管理業務を行うには、国土交通大臣の登録が義務付けられ、登録を行わないと賃貸住宅の管理業務を行うことが出来なくなります。

本セミナーを是非ともご視聴頂き、適正な業務の遂行にお役立て下さい。


☆セミナーの詳細や視聴方法については、こちらよりご確認下さい。

※宅建協会会員(従事者)であれば、無料で視聴できます!(※ハトサポ用のID・パスワードが必要となります)

 一般公開(有料)は3月下旬を予定しております。



【今後の配信予定セミナー】
・3月下旬 「改正民法(債権法)施行後の取引実務Q&A」

2021/03/11(木)【国土交通省】不動産の売買取引における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験を開始・ 賃貸取引における書面の電子化に係る社会実験の実施期間を延長

国土交通省において、今般売買取引における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験を新たに開始するとともに、令和2年9月から実施している賃貸取引における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験を延長されることとなりました。また、対象取引に宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)に関する書面を追加されますのでご案内申し上げます。

詳細は国土交通省ホームページをご参照ください。

2021/03/11(木)【国土交通省】第57回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた基本的対処方針の改定、緊急事態宣言区域変更、催物の開催制限、施設の利用制限について

3月5日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)に発令されている緊急事態宣言の対象期間が3月21日まで延長となり、「基本的対処方針」が改定されたことを受けて、国土交通省より、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について、以下のとおり周知等依頼がありました。
つきましては、改めて基本的対処方針に基づく対策の徹底、催物の開催制限、施設の使用制限、その他感染拡大の防止に係るご協力をお願いいたします。

〇国土交通省不動産・建設経済局 事務連絡 令和3年3月8日 第57回新型コロナウイルス感染症対策本部を受けた基本的対処方針の変更、催物の開催制限、施設の利用制限について
〇別添1 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長について
 ・別添1別紙1 新型コロナウイルス感染症対策本部長「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長」
 ・別添1別紙2 新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」
〇別添2 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」
 ・補足として、2月4日付2月26日付の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る内閣官房コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡を添付
〇別添3 第19回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示

2021/03/10(水)【厚生労働省】2021年国民生活基礎調査の実施について

厚生労働省では昭和61年から、統計法に基づく基幹統計を作成するための重要な調査である国民生活基礎調査を毎年実施しており、2021年調査は、6月3日及び7月8日の両日に実施されます。
同調査では、世帯の人数などの把握のため調査日前の4月中旬、また実際の調査のために6月3日及び7月8日の前後1~2週間程度の間に、調査員が調査対象世帯を訪問します。
同調査の円滑な実施のため、厚生労働省より本会宛て周知の依頼がありましたので、会員の皆様へお知らせいたします。

〇2021年(令和3年)国民生活基礎調査への協力について(依頼)

〇調査の実施についてのお知らせ

>>国民生活基礎調査 ご協力のお願い(厚生労働省HP)

2021/03/08(月)マンション管理適正化法の一部改正(IT重説他)について

マンション管理適正化法の一部改正によりマンション管理業者が管理組合に対して交付が義務付けられている重要事項説明等の書面をITを活用して交付することが可能となります。このことにより、マンション管理業者と管理組合とのトラブル防止などマンションの管理の適正化の推進を図るため、改正内容や電子化に対応するための必要な手順等を関係者に分かりやすく示すことが重要であることから、この度、WEB動画配信によるオンライン説明会を開催することといたしました。

詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ