検索条件
所有者不明土地等に関するモデル調査等につきまして、不動産・建設経済局土地政策課による二次募集が開始されましたので、ご案内申し上げます。
①令和3年度所有者不明土地対策の推進に向けた先進事例構築モデル調査(二次募集)
令和元年6月に全面施行致しました、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の円滑な施行を目的といたしまして国土交通省におきましては、令和元年度から予算事業として所有者不明土地対策の先進的取組を支援するモデル調査を行い、令和元年度は6件、昨年度は7件、本年度一次募集では6件採択いたしました。
引き続き本モデル調査を推進するため、この度、二次募集を開始いたしましたので、後記の通り、お知らせいたします。
[募集概要] ■公募ページ
■調査概要(詳細は上記Webサイトをご確認ください)
○対象となるモデル調査例:
・地域福利増進事業の実施に係る所有者不明土地等の所有者の探索、有効活用の促進に関する取組
・管理不全の所有者不明土地等の適正管理の促進に関する取組
○支援対象:NPOや民間事業者、地方公共団体等
○応募期限:令和3年8月10日(火)17:00必着
〇提出先
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22
株式会社日本能率協会総合研究所 地域・環境政策研究部 地域政策研究チーム 担当:北迫、村木、前原
MAIL:syaken_02@jmar.co.jp
○お問い合わせ先
国土交通省 不動産・建設経済局 土地政策課 担当:杉田、植木
Tel 03-5253-8111(内線30-623、30-635)、03-5253-8290(直通)
(参考)これまでの取組
②令和3年度ランドバンクの活用等による土地の適正な利用・管理の推進に向けた先進事例構築モデル調査(二次募集)
国土交通省におきましては、昨年度から予算事業として低未利用土地等対策を促進するため、先進的な取組を支援し、その成果を公表するモデル調査を行い、昨年度は6件、本年度一次募集では4件採択致しました。
引き続き本モデル調査を推進するため、この度、二次募集を開始いたしましたので、後記の通り、お知らせいたします。
土地所有者・利用希望者向けの相談体制の構築や空き地の利用・管理の仕組みの構築等の取組を検討・実施している団体等の方は、是非応募ください。
[募集概要] ■公募ページ
■調査概要(詳細は上記Webサイトをご確認ください)
○対象となるモデル調査例:
・低未利用土地等の所有者等への情報提供や助言、マッチング・コーディネートによる利用促進
・地方公共団体や専門家、法人等が参画する協議会の設置による低未利用土地等の利用促進
・全国版空き家空き地バンクへの登録促進による低未利用土地等の情報の整備の構築
・公的不動産を活用した取り組み
○支援対象:NPO団体や民間事業者、大学、専門家等により構成される協議会等、地方公共団体等
○応募期限:令和3年8月10日(火)17:00必着
〇提出先
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22
株式会社日本能率協会総合研究所 地域・環境政策研究部 地域政策研究チーム 担当:西、前原
MAIL:syaken_02@jmar.co.jp
○お問い合わせ先
国土交通省 不動産・建設経済局 土地政策課 担当:杉田、服部
Tel 03-5253-8111(内線30-623、30-643)、03-5253-8290(直通)
(参考)これまでの取組
会員の皆さまが掲載している各種の不動産広告は、物件確認を怠ると、意図せずに、他社の成約等により契約できない「おとり広告」となってしまう場合があります。
「おとり広告」を防止するためにも2週間に1度は必ず物件の状況を確認するようにいたしまょう!
不動産広告についてのご相談は下記までお問合せください。
「おとり広告」を発生させる事例
・ネットなどに掲載している物件の成約状況の 確認をせず長期に渡り掲載し続けること
・自社の管理能力を超えた多数の物件を掲載すること
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会
※コロナ禍による不動産広告の相談対応についてはPDFをご参照ください→ PDF
国土交通省では「重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験」を実施しており、賃貸取引においては令和元年10月1日から開始し、令和3年3月10日から売買取引についても対照を広げて実施しているところですが、デジタル整備法の施行に向けてより多くの事例を蓄積するため、参加事業者の募集についての協力依頼がありましたので、以下のとおりご案内いたします。
<社会実験実施スケジュール>
【賃貸取引】
〇募集受付期間 :(第1次)令和元年7月16日(火)~ 8月19日(月)18:00
(第2次)令和2年8月5日(水)~
〇登録事業者決定:審査終了次第順次決定
〇社会実験開始 :(第1次)令和元年10月1日(火)~ 12月31日(火)
(第2次)令和2年9月1日(火)~
※登録事業者は、3月10日以降、売買取引も実施可能。
【売買取引】
〇募集受付期間 :令和3年3月10日(水)~
〇登録事業者決定:審査終了次第順次決定
〇社会実験開始 :令和3年3月10日(水)~ 当面の間
※登録事業者は、賃貸取引も実施可能。
<登録申請方法等について>
社会実験を実施するにあたっての事業者の責務などを示す社会実験の概要及びガイドライン等をご参照いただき、登録申請をお願いいたします。
〇重要事項説明書等の電磁的方法による交付に係る社会実験
〇登録申請はこちらから
※ 事業者向け登録システムマニュアル
〇社会実験の概要及びガイドライン等はこちらから
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた宅地建物取引業者の業務については、当面の間、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならないこととされている専任の宅地建物取引士が在宅勤務(テレワーク)をしている場合であっても、宅地建物取引業法第31条の3第1項の規定に抵触しないものとして取り扱うとされているところですが、今般、政府全体として見直しを行っている常駐規制の緩和や、社会におけるテレワークの定着等を踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正が行われ、令和3年7月1日から施行することとされましたので、ご案内いたします。詳細は、法令改正情報をご参照ください。