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制定掲示物・様式に関する協会から重要なお知らせ

埼玉県宅建協会では、令和7年4月1日施行の業者票・従業者名簿の改正に伴い、これまで会員事務所に義務付けていた従事者の顔写真や氏名の掲示を見直しました。

近年、不動産業界従事者のプライバシー保護の重要性が高まるとともに、カスタマーハラスメントが社会問題となっています。こうした背景を踏まえ、従事者の安全確保とプライバシー保護を目的として、以下の項目について、掲示義務を廃止・任意化いたしました。

埼玉県宅建協会が制定する掲示物の取扱い変更について(令和7年4月1日施行)

以下の掲示物につきましてはプライバシー保護を目的とし廃止いたします

すでに事務所へ掲示いただいております掲示物につきましては、掲示を取りやめ破棄いただきますようお願いいたします。

  • 個人のプライバシー保護のためとなりますのでご理解の程よろしくお願いいたします。

代表者

制定掲示物

政令第2条の2で定める使用人

制定掲示物

以下の掲示物につきましては義務から任意に変更いたします

専任の宅地建物取引士につきましては、書式を変更しております。すでに掲示いただいております掲示物につきましては破棄いただき、掲示を希望される方は差し替え対応をお願いいたします。なお、供託所等に関する説明につきましては、書式変更はありませんのでそのままご利用いただくか、任意となりますので破棄いただくかの対応をお願いいたします。

  • 個人のプライバシー保護のためとなりますのでご理解の程よろしくお願いいたします。

専任の宅地建物取引士

制定掲示物

供託所等に関する説明

制定掲示物

宅地建物取引業者票の改訂についてよくある質問(令和7年4月1日施行)


質問者

業者票のサイズは変更しても良いの?

回答者

縦30cm横35cm以上が業法で定められた様式サイズです。本会で配布している業者票が最低サイズであるため、A4やA3にしたいという要望はありますが、これ以上小さくすることはできません。

質問者

政令使用人がいない場合に、業者票の[この事務所の代表者氏名]には何を記載すれば良いの?

回答者

[代表者氏名]欄同様に代表者氏名を記載してください。

質問者

[この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の数]欄は何を基準に記載すれば良いの?

回答者

直近で提出しております、[様式第二号 添付書類(3)] 専任の宅地建物取引士設置証明書に記載されている数を転記してください。宅地建物取引業免許新規申請、更新申請、専任の宅建士変更届出の際に行政へ提出いただく書類です。


従業者名簿の改訂についてよくある質問(令和7年4月1日施行)


質問者

従業者名簿は旧様式の性別と生年月日を塗りつぶす(マスキングする)だけで良いの?

回答者

様式変更のため新たに作成し直す必要があります。

質問者

すでに退職した者まで転記する必要があるの?

回答者

必要ありません。在職者のみ転記し、旧様式については直近の退職者の従事しなくなった日から10年保存してください


制定掲示物・様式集

宅建業法に基づく掲示物(報酬額表など)及び掲示物関係はこちらのバナーからダウンロードして利用ください。

本件に関するお問合せ

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